2年前、薬事法改正により、漢方薬の郵送が禁止されました。
ただし、経過措置として「平成25年5月31日までは郵送して良い」ということでしたので、皆様へお送りできておりました。
今回、厚生労働省が行なった調査で、郵送が多数行われていることがわかったため
経過措置の延長を行うことが決定しました!!
パブリックコメントへご協力頂きました皆様に心よりお礼申し上げます。
当局より
下記ハガキがお手元に届いた方は漢方薬を郵送できます
お身体でお悩みのことがございましたら、お気軽に当局(092-441-7007)までお電話ください。
株式会社オータニ漢方薬局 代表取締役 木室ミヱ子
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下記、官報に発表された経過再延長の詳細です(具体的には経過措置期日の書き換えとなっています)
〇厚生労働省令第六十五号
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十六条の五、第三十六条の六第二項及び第三項並びに薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号) 附則第二条、第三条第一項、第五条及び第六条第一項の規定に基づき、薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十三年五月二十七日 厚生労働大臣 細川律夫 「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)の一部を次のように改正する。 附則第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条から第三十一条までの規定中「平成二十三年五月三十一日」を「平成二十五年五月三十一日」に改める。 ※附則 この省令は、公布の日から施行する。 |